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万引き

万引き

古今東西を問わず、『店あるところに万引きあり』ですが、警察の資料によると、1995年前後から万引き犯罪は急増しています。
やってる方はあんまり罪の意識が薄いようですが、やられた店側は利益直撃の損失を被ってしまいます。

ここでは、万引きについて、考えていきたいと思います。

万引きについてのイロハ

  • 万引きは刑法で定められた『窃盗罪』に当たります。罪が確定すれば、10年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金の刑に処されます。
  • 未遂罪がありますので、見つかってから商品を返しても犯罪として処罰されます。
  • 万引きの見張り役も同罪です。窃盗罪に当たります。
  • 万引きを指示した場合は、『窃盗教唆』という罪が適用されます。
  • 他人のかばんなどに商品を入れて万引き犯に仕立て上げるケースもあります。これも犯罪行為に当たります。
  • 雑誌の記事などを携帯の写真で撮影する行為(デジタル万引き)をたまに見かけますが、これは取り締まる法律がなく、犯罪行為にはあたりません。店の判断で撮影をやめさせるなどの対処をする以外に、目下のところ、対策はありません。
  • 少年犯罪のうち、実に30%以上が万引きです。
成人の万引きが急増

昔は、万引きといえば子供がするものという認識が強かったのですが、ここ10年ほどの間に、大きく様変わりしてきたようです。
不況の影響からか、大人の万引きが急増しています。
少年の万引きは多少の増減はあるものの、4万人弱での推移に対して、大人の万引きはここ10年で倍増のペースです。
全国の万引き検挙者の数がここ10年で約4万人増加していますが、その4万人の増加は、実はほぼすべて成人で占められています。



万引きに対する犯罪意識

東京都が2005年に、都内の中高生1,115名を対象に行なった調査によると、
  • 4人に1人の割合で、「万引きは大した問題ではない」と回答
  • 約2割の生徒が、万引きに誘われたことがあると回答
  • 学年が上がるにつれて、万引きを軽視する傾向が表出。
という結果が出ています。


万引き被害品の処理

大きく分けて、3通りあります。
  • 買い取らせる
  • 返却させる
  • 状況によりどちらかを選択
どう処理するかは責任者判断になりますが、買い取らせるというパターンが一番多いようです。
最悪なのは、

「万引きした商品、どうしますか?」

と、相手に判断を委ねるパターン。
なさそうで、実際には結構多いパターンです。
年を追うごとに、万引きに対する犯罪意識が希薄になってきています。
『万引きなんて、大した犯罪じゃない。』
という意識の元で犯した万引きであれば、こちらの態度次第で再犯の可能性が大きく左右されてしまいます。
相手に対しては、終始、毅然とした態度で臨むべきです。


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