競業禁止規定
自分が加盟しているチェーンとは別のチェーンに加盟したり、自力開業でコンビニ店舗を経営することを禁止する規定のこと。
契約期間中はもちろん、契約終了後も一定の期間(数年間)、コンビニの経営をすることを禁止しているケースが多い。
しかし、契約期間中はともかく、契約終了後まで競業を禁止するのは、憲法で保証されている『職業選択の自由』に抵触する恐れが指摘されている。
競争激化の昨今、地主オーナーなどを中心に、他チェーンへの乗り換えをするケースも多いが、それを理由に本部が元オーナーを訴えるといった事例は聞いたことがなく、牽制の意味合いが強いと思われる。
契約期間中はもちろん、契約終了後も一定の期間(数年間)、コンビニの経営をすることを禁止しているケースが多い。
しかし、契約期間中はともかく、契約終了後まで競業を禁止するのは、憲法で保証されている『職業選択の自由』に抵触する恐れが指摘されている。
競争激化の昨今、地主オーナーなどを中心に、他チェーンへの乗り換えをするケースも多いが、それを理由に本部が元オーナーを訴えるといった事例は聞いたことがなく、牽制の意味合いが強いと思われる。