独占禁止法

正式名称は『私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律』。昭和22年に制定された。
事業者同士の競争を促す目的で制定されている法律で、独禁法(どっきんほう)とも言う。
公正取引委員会(公取委)がその運用に当たり、違反した場合には刑事罰も課される。
具体的には、私的独占(強者が弱者を市場から追い出す)、カルテル(談合により価格を吊り上げる)、再販売価格維持行為(メーカーが販売価格を決めてしまう)、不当表示(嘘の情報を表示する)などを禁止している。
例えば、コンビニ本部が、「この商品は○○円で売らないといけません。」と言って加盟店に販売価格を強制すると、独占禁止法違反に問われる可能性が高い。つまり、本部の定める価格は、あくまで『推奨価格』である。

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